「Yourpedia:削除要請への対応ガイドライン」の版間の差分

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==削除されない場合==
 
==削除されない場合==
ある記述に対し、真実か真実でないかを管理人が判断することは難しいと思われますので、基本的に議論によって解決を行います。
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ある記述に対し、真実か真実でないかを管理人が判断することは難しいと思われますので、基本的に議論によって解決を行います。'''真実であろうとあるまいと名誉毀損罪は成立するので、管理人が幇助の罰を一手に引き受けるという宣言ですね''
 
#記述の様な事実が、ウェブで確認出来る場合。「事実に反する」との要請があったが、その記述の根拠がウェブで確認出来る場合は、事実に反することを証明する追加証拠を求めます。
 
#記述の様な事実が、ウェブで確認出来る場合。「事実に反する」との要請があったが、その記述の根拠がウェブで確認出来る場合は、事実に反することを証明する追加証拠を求めます。
 
#記述の様な事実が、ウェブで確認出来ないが、確認出来る根拠が示されている場合。ウェブ上では確認できないが、他の手段(例:[[裁判所]]や[[法務局]]、[[図書館]]など)によって確認出来る方法が示されていれば、事実に反することを証明する追加証拠を求めます。他の手段は、具体的かつ詳細に示されている必要があります。たとえば、既に[[判決]]がある場合は、事件番号または裁判所名・[[日付]]が書かれている必要があります。単に「判決によると」だけでは、根拠不明とみなします。
 
#記述の様な事実が、ウェブで確認出来ないが、確認出来る根拠が示されている場合。ウェブ上では確認できないが、他の手段(例:[[裁判所]]や[[法務局]]、[[図書館]]など)によって確認出来る方法が示されていれば、事実に反することを証明する追加証拠を求めます。他の手段は、具体的かつ詳細に示されている必要があります。たとえば、既に[[判決]]がある場合は、事件番号または裁判所名・[[日付]]が書かれている必要があります。単に「判決によると」だけでは、根拠不明とみなします。

2011年8月29日 (月) 19:27時点における版

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これは削除要請によって、Yourpedia内(ja.yourpedia.org)にあるページを削除する場合についてのガイドラインです。なお、稼動しておりませんのでご留意下さい。

処理の流れ

  1. 削除要請を行う権利を持っているかどうか確認します。具体的には、権利侵害をされた本人または、委任を受けた弁護士からの要請である必要があります。また、住所氏名が書かれているか確認します。明らかな偽名や偽名が疑われる場合は、記載内容不備となります。権利者では無い場合でも、一般編集者と同等の立場で、記事を編集修正を行う権利があります。削除要請の事実は、編集者としての権利に影響を及ぼしません。
  2. 削除部分・権利侵害部分が特定されているかどうか確認します。「ページ全体」といった曖昧な指定ではなく、何段落目の”この”部分といった形で明確に特定されている必要があります。
  3. 削除または議論、追加証拠の要請などを適宜行います。

削除される場合

  1. 権利侵害が明らかな場合。個人のプライバシーに関する情報は削除します。
  2. 記述のような事実が、ウェブ確認できない場合。「事実に反する」との要請があり、またその記述の根拠がウェブで確認できない場合は、一旦削除した上で、ノート上で「根拠の提示」を求めます。根拠が明らかになった場合は、削除を取り消します。根拠は、「削除されない場合」に該当するだけの根拠を示せば足ります。
  3. 主観的な評価である場合。ある料理に対し「美味しい」とか「まずい」と言うように、個人的な評価が記述されている場合、ウェブ上で事実が確認できる場合でも、百科事典としては相応しくないと考えられますので削除します。削除は、評価の部分のみに限定されます。
  4. 議論によって真実が明らかになった場合。

削除されない場合

ある記述に対し、真実か真実でないかを管理人が判断することは難しいと思われますので、基本的に議論によって解決を行います。'真実であろうとあるまいと名誉毀損罪は成立するので、管理人が幇助の罰を一手に引き受けるという宣言ですね

  1. 記述の様な事実が、ウェブで確認出来る場合。「事実に反する」との要請があったが、その記述の根拠がウェブで確認出来る場合は、事実に反することを証明する追加証拠を求めます。
  2. 記述の様な事実が、ウェブで確認出来ないが、確認出来る根拠が示されている場合。ウェブ上では確認できないが、他の手段(例:裁判所法務局図書館など)によって確認出来る方法が示されていれば、事実に反することを証明する追加証拠を求めます。他の手段は、具体的かつ詳細に示されている必要があります。たとえば、既に判決がある場合は、事件番号または裁判所名・日付が書かれている必要があります。単に「判決によると」だけでは、根拠不明とみなします。
  3. 1次情報である場合。編集者が遭遇した事件についての記述は、編集者の責任において記述が許されます。議論によって真実が明らかになった場合は、より正しい記述に変更されますが、いきなり削除されることはありません。
  4. 要請の様な事実が確認できない場合。要請に根拠が示されていないか虚偽であった場合。要請に明らかな虚偽が含まれていることが判明した場合(代表者名が違う、委任の事実は無いなど)、議論の途中であっても、信義則違反で要請を却下し議論を打ち切ります。なお、削除要請に伴う議論が打ち切られたとしても、全く同じ議論を編集者が自発的に行うことを妨げません。
  5. 削除される場合に該当しない場合。削除するかどうかは、全て議論によって決定されます。