GNU Free Documentation License

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2010年8月19日 (木) 03:59時点における小内山晶 (トーク | 投稿記録)による版 (外部リンク)

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GNU Free Documentation License (グニュー・フリー・ドキュメンテーション・ライセンス)は、GNUプロジェクトの一環としてフリーソフトウェア財団から配布されているコピーレフトライセンスの一つである。

略称として GNU FDL (グニュー・エフディーエル)、GFDL (ジーエフディーエル)などと書かれることもある。GNUグニュー あるいは グヌー と発音する。

日本語訳では、「GNU フリー文書利用許諾契約書」という語が用いられることがあるが、ライセンス付与に関する個々の事例では契約として捉えられる場合がありうるとしても、一般的に「契約」と言い切れるかについては、後述するように異論も存在する。

概要

このライセンスは、文書たる著作物につき、営利・非営利を問わず著作権者が著作権者以外の者に対して改変、複製、頒布することを一定の制約条件の下に許諾するものである。

大まかに言えば、GPL と同様に著作権者が次のような許可を与えるライセンスである。

  • この文書を無断で複製してよい。
  • この文書を無断で改変してよい。
  • この文書を無断で頒布・販売してよい。ただし、頒布を受けた者や購入した者に対して、上記の許可を与えなければならない。

甲が、他人に対して、自己の創作による著作物Aの自由な利用を許す方法としては、甲が著作物Aに係る著作権をすべて放棄して著作物Aをパブリックドメインに帰属させる方法がまず考えられる。しかし、この方法によれば、他人が著作物Aを改変、翻訳することによって創作した二次的著作物A'の著作権の処分は当該他人の自由意思に委ねられるため、著作物A'の自由利用は保証されず、いわゆるコピーレフトの実現が不十分となる。

そこで甲が、著作物Aの著作権を放棄することなく、他人に対して著作物Aの改変、翻訳を許諾する条件として、当該他人が著作物Aの改変、翻訳により創作した二次的著作物A'もまた、乙以外の他人に自由に利用させる義務を課すことにより、上記問題を解決しようとするのがGFDLの骨子である。

なお、GPL が主にコンピュータプログラムの配布を目的としたライセンスであるのに対し、GFDL は文書の配布を目的としており、文書に特化した条項が定められている。

自由利用の維持の骨格

文書が自由に利用できる状態が失われないようにするために、以下のような条項がある。

  • GFDL の条件に従う限り、誰でも自由に文書を複製したり、改変したり、有料・無料を問わず配布・貸出をしてよい(第2条より)。GFDL のもとの複数の文書を結合してもよい。
  • 改変版を配布する際には、GFDL のもとに配布しなければならない(第4条より)。
  • もしも文書の非透過的複製物を 100部以上配布するならば、一緒に透過的複製物も配布するか、または誰もが自由に透過的複製物をダウンロードできるような場所を設けなければならない(第3条より)。
    • 非透過的複製物とは、機械で自動的に読み取ることが難しいものや、誰もが自由に編集できるわけではない形式の複製物のこと。
    • 透過的複製物とは、機械で自動的に読み取ることが簡単で、編集に適し、それらの仕様が一般の人々に入手可能で、なおかつ一般的なアプリケーションで改訂するのに適している形式の複製物のこと。

著作者の名誉など

A という人物が GFDL で文書を公開したとする。B という人物がその文書を自分で書いたかのように見せて配布したとすると、A の「著作者(原作者)としての名誉」が失われてしまう。また、B がその文書の改変版を作ったうえで、改変後のものを A が書いたかのように見せて頒布すると、改変した内容によっては、これもまた A の名誉を損ねてしまう結果となることがある。これらの問題を避けるために、改変する際には次のような規定がある(第4条より)。

  • 原著作者の許可を得ない限り、題扉表紙には元の版と見分けが付くような題名やバージョンを付けること。
  • 変更を行った1人以上の人物や団体の名前を題扉に記載しておくこと。そして、元の文書の著作者として最低5人以上の主要著作者を列挙すること。
  • 題扉に出版者名を記載すること。
  • 文書にある全ての著作権表示を残すこと。
  • 元の著作権表示の近くに、行った変更に対する適切な著作権表示をすること。
  • 履歴と題された章に、適切な題名(バージョン)・著作者名・出版年・出版社名を付けくわえること。
  • 謝辞献辞のような題の章は、その趣旨を損ねないようにすること。
  • 推薦の辞のような題の章は削除すること(推薦者は改変版を推薦しているわけではないため)。

法的な問題

GFDL は、以上のような文書たる著作物のコピーレフトを目的としたライセンスとして代表的なものの一つであるが、以下のような未解決の法律問題も抱えている。

契約という解釈

法律用語としての "license" は、それなしには違法となる行為を許すこと、または、それを証明する書面のことをいうが、必ずしも契約という形態を採るとは限らない。その一方で、GFDL の非公式な日本語訳(後述)では、"license" を「利用許諾契約書」、「契約書」、または「契約」と訳している。つまり、GFDL の法的性質は契約であるという理解を前提に翻訳しているものと受けとることができる。

しかし、日本語訳のとおり契約と理解すると、契約の成立要件である申込み承諾が存在しないのではないかという問題が生じる。つまり、GFDL に従って著作物を利用することをもって承諾の意思表示と認めるべき事実があったと評価することができるのかという点で、シュリンクラップ契約の有効性に関する問題と類似した問題が生じ得る。また、大陸法系では問題にはならないが、英米法における契約法では、捺印証書によらない契約に拘束力が認められるには、約因 (consideration) が必要とされるが、GFDLには約因に相当するものが存在するか疑義がある。

そもそも、著作権者は法定された場合を除き、自ら排他的に著作物を利用できる権利を有しており、他者に対して著作物の利用を許諾すること自体は、著作権者は被許諾者に対してライセンスの範囲内では著作権の行使をしないという不作為債務を負うにとどまるに過ぎない。GFDL の内容も、被許諾者の権利義務の変動を目的とするものではない。このようなことからすれば、GFDL はライセンスに従っていれば著作権者としての権利を行使しないという旨の不行使宣言に過ぎないとの理解を生じることになる。

もっとも、この点については、文書の利用前にライセンスの内容が明らかにされていることを前提に、GFDL を添付して文書を配布する行為は申込に相当し、申込者の意思表示により承諾の通知は必要とされないと解釈できることから、GFDL の内容を理解した上で文書を利用(複製、改変、頒布)したことが承諾の意思表示と認めるべき事実と考えることも可能であり(日本の民法526条2項参照)、契約と構成することも可能であるとの解釈も成り立つ。

契約であると理解すれば、一度 GFDL によりライセンスを付与した場合は、契約の拘束力によりライセンスの撤回はできないという帰結になるのに対し(瑕疵ある意思表示意思の欠缺が認められる場合や、制限行為能力者による法律行為と認められる場合は、無効取消の主張は可能)、不行使宣言であると理解すれば、ライセンスの撤回は法的には一応可能という帰結を生むことになる。もっとも、あくまでも法的に可能という趣旨であり、すでに GFDL に従って著作物を利用している者との関係では撤回は許されないし、撤回されていることを知らずに著作物の複製物を入手した者に対しても撤回の主張は許されないので、事実上はほとんど撤回できないことになる。

また、GFDL の下に公開された著作物の複製物を、何らかの理由により GFDL を記載した文書が添付されていない状態で入手した者が、その改変版を作成し、GFDL のライセンスを添付して頒布した場合などの扱いについても問題がある。GFDL を契約であると理解すれば、本来契約が成立していない以上、著作権法が認める範囲内で著作物の利用が可能であるにすぎないことから、複製物を入手した者が改変版を作成して頒布する行為などは著作権侵害として差止請求などの対象となる(もっとも、これを理由に利用の差止請求がされた場合、権利濫用として扱われる可能性がある)。これに対し、不行使宣言であると理解すれば、著作権法上の問題は生じないことになる。

同一性保持権との関係

GFDL はアメリカ合衆国著作権法を前提として考え出されたライセンスであるため、他の法域の著作権法制との整合性は考慮されていない。そのため、他の国の著作権法の下で、GFDL が想定するようなコピーレフトなライセンスが実現できるかという問題が存在する。特に問題となるのは、著作者人格権の中の同一性保持権の扱いである。

アメリカ合衆国著作権法は、著作者人格権の保護を明記しているベルヌ条約に加盟しているにもかかわらず、他国の著作権法制とは異なり、著作者人格権を保護する旨の規定が存在せず(一部の視覚芸術著作物を除く)、著作権法制の枠で捉えられていない。そのようなこともあり、氏名表示権に関連した条項はあるものの、GFDL にも著作者人格権の扱いについて定めた条項が存在しない。

しかし、他国の著作権法では、ベルヌ条約もあり著作者人格権を保護する法制を採用していることから、GFDL に従う形で著作物を翻案したとしても、著作者人格権たる同一性保持権との関係でコピーレフトなライセンスの実現ができるのかという疑問が生じることになる。

特に、著作者と著作権者が分離した場合に、問題が深刻になる。著作権は譲渡できるのに対し、著作者人格権は一身専属性を有するために譲渡が不可能とされているため、著作権を著作者から譲り受けた者が当該著作物につき GFDL を適用することができるのか、できたとしても著作者の有する同一性保持権を侵害する形での改変は認められるのかという問題が解決していない。

また、著作者と著作権者が同じ人であるとしても、GFDL により同一性保持権の不行使宣言をしたものとして、それを有効とみなすことができるかという問題がある。特に、日本の著作権法の解釈としては、著作者人格権の放棄はできないと解されることもあるため、やはり有効なライセンスとして扱うことができるのかという問題が生じることになる。

著作者・著作権の表示

GFDL は著作権者以外の者による文書の改変を認めるとともに、改変版には、題扉に元の文書の著作者として最低5人の主要著作者を列記するとともに、文書にある全ての著作権表示を残すことを要求している(第4条)。

著作権法上は、原著作物の著作者が有する氏名表示権二次的著作物にもおよび、原著作物の著作権者は、二次的著作物の利用に関して二次的著作物の著作者と同じ内容の権利を有する。しかし、原著作物の創作的表現が存在しないと認められる程度に改変がされた場合は、当該改変版は原著作物の二次的著作物ではないため、原著作物の著作権者は改変版に対して著作権を行使することができない。さらに、著作者は氏名表示を要求することができなくなる。

GFDL は、すべての者に対して自由な改変を認めるライセンスであるがゆえに、複数の者による改変を経ることにより原著作物の創作的表現が消滅してしまう機会が多いと考えられるが、そのような場合でも、第4条に基づき主要著作者としての表示が必要になったり、著作権表示を残すべきかは問題がある(日本では、著作者ではない者の実名等を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布した場合は、著作権法121条により刑罰の対象になる)。

著作権の移転との関係

著作権者が著作物を GFDL の下に発行した後に著作権を他者に移転した場合、著作物の利用者は当該著作物を GFDL の下で利用することを、著作権の譲受人に対して主張できるかという問題がある。

元来、著作物の利用許諾を得た者は、利用許諾の範囲内では著作権者から著作権侵害を主張されないという債権的権利を取得するにすぎないし、著作権の移転は利用許諾者としての地位の移転を伴うものではない。もっとも、日本の著作権法では著作権の移転は登録をしなければ第三者に対抗することはできないとされているので(著作権法77条)、移転の登録がされていなければ利用者は著作権の移転を受けた者の存在を無視してよい。しかし、登録された場合は、著作権の移転を受けた者は著作物の利用者に対して著作権侵害を主張することができる。

つまり、著作権の移転が登録された場合は、GFDL が目的とする著作物の自由利用の維持はできないことになり、著作物の利用者は、せいぜい元の著作権者に対して債務不履行責任を主張し得るにとどまることになる。したがって、GFDL を使えば著作物が永久にフリーになるという保障はない。

国際私法上の問題

通常、著作物の利用許諾をする場合、利用許諾書が規定するライセンスの成立及び効力につき準拠法を指定する条項が存在する。しかし、GFDLには準拠法に関する条項が存在しない。法律行為の成立及び効力につき当事者が準拠法の定めをしなかった場合、準拠法を締結地法 (lex loci contractus) とするか、履行地法 (lex loci solutionis) とするか、当事者の本国法 (lex patriae) とするかについては、国際私法の内容が国により異なることもあり世界的に統一された扱いができないが、いずれにしても当事者の意思とは無関係に準拠法が定まることになる。日本が法廷地になる場合、法の適用に関する通則法8条が適用され、利用許諾につき最も密接な関係がある地の法による。

このため、原著作権者A がその著作物につき GFDL を適用して公開した後、別の者B がその改変版を公開する場合、A によるライセンスと B によるライセンスとでは、同じ GFDL を適用していながら、それぞれ準拠法が異なるケースが生じることになる。そのため、同じ文言のライセンスの下に利用許諾をしているにもかかわらず、このため改変版をめぐって法的な争いが生じた場合、元の文書の著作権者ごとにライセンスの成立及び効力について異なった法を適用しなければならず、法律関係が複雑になる懸念が生じかねないという問題がある(なお、著作権の内容自体は、著作物の利用行為地法が準拠法になると解されている。詳細は著作権の準拠法を参照)。

ライセンスの原文及び日本語訳

FSF により GFDL としての効力があると承認されているものは英語の原文によるライセンスのみであり、公式の日本語訳は存在しないし、FSF としても他言語の訳文を承認しない方針を採っている。これは誤訳の可能性があるものを承認することによって生じるリスクを回避するためである。

そのため、使用するときは英語のライセンス文書を使うことになっており、日本語訳はあくまで参考として示すにとどまっている。詳細は英文の正式な文書を参照のこと。英文のライセンスの正式な文書は、2005年12月の時点では、2002年11月に公開された "version 1.2" が最新のものである。

日本語訳は、2007年1月現在、八田真行による "version 1.2" の訳として「GNU フリー文書利用許諾契約書」が存在する。

関連項目

外部リンク

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