子ども手当法

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2010年10月10日 (日) 15:49時点におけるFromm (トーク | 投稿記録)による版

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子ども手当法(こどもてあてほう)は、15歳以下の子どもの保護者に対し手当(金銭)を支給することを主な内容とする法律第45回衆議院議員総選挙民主党マニフェストとして提示された。2010年3月31日に成立、4月1日より施行となった。巨額の財源確保など未解決の問題が残っており、国内外に批判的な意見もみられる(後述)。

概要

法律の正式名称は「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」。法律は2010年3月16日に衆院、同26日に参院可決され同4月1日より施行された。2010年度のみの時限立法である。

15歳の4月1日の前日までの子どもの保護者に対し、子ども手当を支給する制度である。なお、政府や民主党、マスメディアの発表では、よく「中学3年生まで支給」と表現されているが、これは正しくない(後述)。中学生であれば全員が対象となるわけではない。

支給額は、初年度のみ毎月1万3千円、次年度以降は毎月2万6千円を支給する予定であった。しかし、2010年6月、財源問題により満額支給を断念するとの政府発表があり、支給額は今後も月1万3千円(またはこれ以上)となる見込みである。なお、実務上は毎月支給されるわけではなく、複数月をまとめて支給している。

支給に際し、所得制限や国籍制限はなく、保護者が日本に住民登録または外国人登録をしていれば、受給権がある。子が、海外にいても構わない。

児童養護施設の入居児童の場合には、この制度の直接の対象にならない場合もあるが、公平性のため、政府は同等の措置を実施している。

類似制度には子ども手当施行以前に行なわれていた児童手当児童手当法による)がある。児童手当には所得制限があるが、子ども手当にはない。子ども手当施行に伴い、従前の児童手当は廃止となる。ただし初年度のみ、行政内部的には児童手当制度を部分的に継続しており、条文にもそれに関する部分がある。

この法律は、高校無償化法とセットで提出され、実施されている。

目的・背景

日本では少子高齢化が進行し、2010年現在は、3人の現役世代で1人の高齢者を支える形になっているが、2055年には1人の現役世代で1人の高齢者を支える状況となることが見込まれている。一方、日本における子どもの貧困率は14.2%と、OECD諸国平均の12.4%より悪くなっており、片親の子どもの貧困率は54.3%とOECD諸国(平均30.8%)中最低となっている。日本政府が子育ての支援にかけている予算は、GDP比でスウェーデン3.21%、フランス3.00%、ドイツ2.22%に対し、日本は0.81%と先進国中最も少ない国の一つとなっている。特に6歳以下の子どもへの支援額がOECD諸国平均と比べ非常に低いとOECDに指摘されている。また子育て世代は等価可処分所得中央値が1998年から2007年の10年で10%以上落ちるなど収入に余裕がなく、子どもが学校に通うようになると教育費も大きく増加して経済的負担が大きくなる面もあるため、民主党は子どもの幼少から就学までのトータルでの支援が必要だとしている。

こうした状況を踏まえ、子ども手当法は、「次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する」こと及び「子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくる」ことを政策目的としている[1]。なお、子ども手当法第2条にて、「子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。」と記述されており、給付金を子どもの成長及び発達のために使用する責務がある。
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