子ども手当法

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子ども手当法(こどもてあてほう)は、15歳以下の子どもの保護者に対し手当(金銭)を支給することを主な内容とする法律第45回衆議院議員総選挙民主党マニフェストとして提示された。2010年(和暦??年)3月31日に成立、4月1日より施行となった。巨額の財源確保など未解決の問題が残っており、国内外に批判的な意見もみられる(後述)。

概要

法律の正式名称は「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」。法律は2010年3月16日に衆院、同26日に参院可決され同4月1日より施行された。2010年度のみの時限立法である。

15歳の4月1日の前日までの子どもの保護者に対し、子ども手当を支給する制度である。なお、政府や民主党、マスメディアの発表では、よく「中学3年生まで支給」と表現されているが、これは正しくない(後述)。中学生であれば全員が対象となるわけではない。

支給額は、初年度のみ毎月1万3千円、次年度以降は毎月2万6千円を支給する予定であった。しかし、2010年6月、財源問題により満額支給を断念するとの政府発表があり、支給額は今後も月1万3千円(またはこれ以上)となる見込みである。なお、実務上は毎月支給されるわけではなく、複数月をまとめて支給している。

支給に際し、所得制限や国籍制限はなく、保護者が日本に住民登録または外国人登録をしていれば、受給権がある。子が、海外にいても構わない。

児童養護施設の入居児童の場合には、この制度の直接の対象にならない場合もあるが、公平性のため、政府は同等の措置を実施している。

類似制度には子ども手当施行以前に行なわれていた児童手当児童手当法による)がある。児童手当には所得制限があるが、子ども手当にはない。子ども手当施行に伴い、従前の児童手当は廃止となる。ただし初年度のみ、行政内部的には児童手当制度を部分的に継続しており、条文にもそれに関する部分がある。

この法律は、高校無償化法とセットで提出され、実施されている。