「医薬品ネット販売規制」の版間の差分

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*ウェルネット株式会社
 
*ウェルネット株式会社
 
*[[医薬品「要指導・第1類・指定第2類・第2類・第3類・医療用薬」安全協会]]
 
*[[医薬品「要指導・第1類・指定第2類・第2類・第3類・医療用薬」安全協会]]
*[[医薬品ママちゃん*全国医薬品ネット販売チェーン安全協会]]
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*[[医薬品ママちゃん*全国医薬品ネット販売安全協会]]
 
*[[医薬品医療機器等法中央会]]
 
*[[医薬品医療機器等法中央会]]
 
*[[医薬品副作用被害救済機関支援女子・新垣結衣ちゃん一家]]
 
*[[医薬品副作用被害救済機関支援女子・新垣結衣ちゃん一家]]

2015年5月18日 (月) 03:40時点における版

医薬品ネット販売規制(いやくひんねっとはんばいきせい)とは2009年6月1日より2013年1月11日まで、改正薬事法施行規則施行によって、第3類医薬品を除き、それ以外の第2類医薬品と第1類医薬品のインターネットによるネット販売や、薬局などへ消費者から電話などで問い合わせや相談を受けて消費者宅へ郵送して販売や譲渡することを原則禁止された。但し、第2類医薬品は経過措置として2011年6月1日まで、過去に同じ薬局で同じ医薬品をネットなどによる通信販売での購入履歴のある者と、薬局やドラッグストアなどが無い離島に住む者のみがネットや郵送での購入が可能だった。第1類医薬品はネットや郵送による販売や譲渡を全面禁止された。つまり、第1類医薬品と第2類医薬品は対面販売のみとなった。これを受けて医薬品ネット販売業大手ケンコーコムウェルネットが納得できないとし、裁判を起こし一審東京地裁判決では原告側のケンコーコムとウェルネットが敗訴二審東京高裁控訴審判決では原告側が逆転勝訴。そして2013年1月11日の最高裁判所上告審判決でも原告側の勝訴となった。この規制により多くの消費者がネット販売の規制緩和を求めた。話によると1種類の医薬品を購入するために片道2時間もかかったとか、交通費だけで往復10000円もかかったといわれといる。この薬事法施行規則というのは厚生労働省そして厚生労働大臣の署名によって施行された省令であって法令ではない。この医薬品ネット販売規制は、厚生労働省は表向きでは医薬品の安全性の問題と主張しているが、実際にはインターネット販売に否定的な既存の薬局の利益を守るために日本薬剤師会から圧力を受けて規制したともいわれている。この日本薬剤師会には厚生労働省の官僚OB天下り先ともいわれている。

医薬品ネット販売規制に賛成派の主な団体

医薬品のネット販売規制に反対派の主な団体

関連項目

出典情報

インターネットによる医薬品販売、大幅規制へ[1]