クーリングオフ

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クーリングオフとは、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。

oxford英英辞書にも載っている熟語で和製英語ではない。

法律の条文そのものには「クーリングオフ」という表現は無く、上記のような内容を法文で表現している。

概説

消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる。投資信託など元本割れリスクのある金融商品は保険などを除いて対象外の場合が多い。変額年金は対象外とされてきたが、購入後10日間は解約手数料なしで解約できる商品が多い。

一般的な無店舗販売を規定する「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、個別の商品、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等で規定されている。

通信販売や店頭販売では、原則としてクーリングオフ制度はないが、販売者が独自に、商品ご購入後○日以内の返品が可能(返品の送料は注文した消費者が負担)な制度を制定している場合がある。

クーリングオフ一覧表

主要なクーリングオフは、以下の通り。

クーリングオフ一覧表
商品、販売方法、契約等の種類 クーリングオフ期間 関係法令
訪問販売
キャッチセールスアポイントメントセールスを含む。権利については政令指定のものに限る。)
書面受領日から8日間(注1)
過量販売の場合は、書面受領日からから1年間(注1)
特定商取引に関する法律 第9条 及び 第9条の2
電話勧誘販売
(権利については政令指定のものに限る。)
書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第24条
連鎖販売取引(マルチ商法) 契約書面受領日から20日間。
(但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1)
特定商取引に関する法律 第40条
特定継続的役務提供 契約書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第48条
業務提供誘引販売取引 契約書面受領日から20日間(注1) 特定商取引に関する法律 第58条
個別信用購入あっせん
(権利については政令指定のものに限る。)
書面受領日から8日間(注1)
特定連鎖販売個人契約及び業務提供誘因販売取引については契約書面受領日から20日間(注1)
割賦販売法 第35条の3の10~12
(改正法施行日 平成21年12月1日~)
預託取引契約(現物まがい商法)
(政令で指定された商品に限る。)
契約書面受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条
宅地建物取引
(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。)
契約書面受領日から8日間 宅地建物取引業法 第37条の2
ゴルフ会員権契約 契約書面受領日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。)
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条
保険契約
(保険会社外での契約に限る。)
契約書面受領日から8日間。
(但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。)
保険業法 第309条

(注1):クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。 (注2):書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もある。

本表は、クーリングオフについての概略的な表であり、細部の例外規定などは略している。 詳しくは関係法令を確認されたい。

事業者間契約における問題

日本の法律では、クーリングオフ制度は主として消費者保護を目的としたものである。契約者が事業者の場合、特定商取引法のうち訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する規定は適用除外となり、クーリング・オフをすることができない。

とくに近年、事業者のうち個人事業者を対象にした訪問販売による高額家庭商品の販売によるトラブルが多発しており、問題となっている。なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、クーリングオフ制度の適用がある。

関連項目

外部リンク

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